通信販売酒類小売業免許とは

カタログの送付、新聞の折り込み広告、インターネット等の通信手段により、2つの都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

たとえば、インターネットにホームページを解説して、お酒を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

通信販売酒類販売業免許が必要となる事業の例

  • ホームページを利用した通信販売
  • 近隣都道府県を含む広域の消費者を対象とした酒類の宅配サービス
  • カタログギフトによる酒類の販売
  • インターネットオークションを利用した販売

酒類の個人間売買について

インターネットオークションを通じてプレミアムのついた酒類を販売する個人の方はご注意ください。個人間の取引であっても、繰り返し取引を行うと酒類販売業免許が必要になります。

個人間の売買であっても、無免許で酒類販売行為を繰り返していると税務署の摘発の対象となる例もたくさんあります。

また、通信販売小売業免許を取得した場合であっても、酒類の仕入れは、輸入酒類を除き酒類卸売業免許業者や酒類製造業者から行わなければなりません。町の酒類ショップから仕入れた酒類を、さらに小売販売することはルール違反ですのでご注意下さい。

買取販売店の注意点

買取りした酒類を通信販売をするために通信販売酒類小売業免許を取得した方が、同業他社に対して酒類を販売することはルール違反となるケースが多いので、こちらも注意が必要です。なぜならば、酒類販売業免許を取得した事業者に対して酒類を販売するには、原則的に小売免許ではなく卸売業免許が必要になるからです。

免許を取得する場所について

酒類販売業免許は販売場ごとに取得する免許です。

通信販売のみを行う場合であっても、酒類の注文を受けて事務処理をする場所を「酒類販売場」として免許を受ける必要があります。

通常は個人事業主であれば住所地が、法人であれば本店が販売場とすることが多いですが、それ以外の場所に販売場を設けることは可能です。

取り扱うことができる酒類に限定がある

通信販売酒類小売業免許には、取り扱うことができる酒類に限定が付きます。

国産酒類

品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類のみ販売可能。
例:地方の地酒製造業者・小規模なワイナリー等

→実際に免許申請をする場合は、酒類製造業者が発行した『課税移出数量に関する証明書』を用意する必要があります。

つまり、国産酒類については原則的に通信販売をすることが認められておりません。
例外的に、比較的小規模なメーカーが製造した酒類であれば、メーカー側の証明を受けることができた場合に限り、例外的に取り扱うことが出来る仕組みとなっております。

輸入酒類

輸入酒類については上記のような限定はありません。

買取販売店の注意点

買い取りしたお酒を通信販売する場合、お酒の製造メーカーから証明書を受けることは事実上不可能と思われます。買取したお酒を通信販売する場合は、輸入酒のみの取扱にせざるを得ないのが実態です。

免許の要件

通信販売酒類小売業免許を受ける場合には、免許要件を満たさなければなりません。こうした免許要件は、申請者のほか、法人である場合は主たる株主及び代表者についても審査の対象となりますので、あらかじめ関係者について調査をしておくと審査の流れがスムーズです。

人的要件

1 申請者が酒類の製造免許、販売業免許又はアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがないこと。

※自ら免許の取消しをした場合はこれに該当しないので、この要件はクリアしています。

2 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人のその取り消し原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった場合には、その法人が取り消し処分を受けた日から3年を経過していること。
3 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと。
4 申請者が申請2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
5 申請者が、国税・地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けたものである場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
6 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不適正な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰に関する法律により、罰金刑に処せられた場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

場所的要件

1 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。

※同じ建物内で申請者が飲食店を運営している場合は、飲食店と酒類の販売場は明確に区切られている必要があります。

2 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

※特に、専属の販売従事者については、原則的に他社と兼業することはできませんので注意が必要です。

経営基礎要件

1 下記のイ~トに該当しないこと
イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
2 下記(1)(2)(3)を満たすこと。
(1).申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。
(2).申請者等は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれる。
(3).申請者等は、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められる。
3 酒類を継続的に販売するための資金、設備を有すること又は必要な資金を有し免許を付与するまでに施設・設備を有することが確実と認められること。
新型コロナウイルス感染症の影響により、決算において欠損を生じている場合の措置について

【その他】|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁のホームページにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響により本来であれば経営基礎要件を充足しないケースであっても追加の資料の提出により個別具体的に審査をして、経営基礎要件を充足するものとして取り扱うケースがある旨の記載があります。(2023年3月9日現在)

需給調整要件

1 申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
2 申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。※接客業者であっても国税局長が認める場合は免許が付与されます。

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