はじめに

酒類の販売業をしようとする場合は、酒税法に基づき、販売場ごとに酒類販売業免許を取得する必要があります。無免許で酒類の販売業を営むと、法律で罰せられることがあります(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

酒類販売業免許は、販売場ごとに取得しなければなりませんから、既に本店で販売業免許を受けていても、支店で酒類の販売をする場合には、支店の所在地でも新たに酒類販売業免許を取得する必要があります。

酒類販売業免許を取得するのは難しい?

かつては、酒類販売業免許を取得するためには、必ず一定の酒類販売経験が求められていたこともあり、酒類販売業免許を取得することはなかなか難しい時期がありました。

しかし、現在ではこうした酒類の販売経験がなくても、東京とその近県では、酒類販売の講習会を受講することで酒類に関する経営経験として認められるケースがほとんどです。

もっとも、個々の事例について、税務署により取扱いが異なることもたくさんありますので、酒類販売業免許申請をする場合には、事前の綿密な準備が必要です。

酒類販売業免許クイック(運営:行政書士岩渕事務所)は、お客様にかわり酒類販売業免許の申請手続きを代行するサービスを行っております。

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