一般酒類小売業免許とは

店舗で一般消費者に対して酒類を販売するときは、一般酒類小売業免許を取得する必要があります。
この一般酒類小売業免許を受けるには、お酒を実際に販売する酒類販売場を管轄する税務署長あてに申請書類を提出しなければなりません。
酒類販売業免許は提出書類が多く、免許を取得するための条件も課されているので税務署の窓口に書類を出せばだれでも取れるというわけではありません。一般酒類小売業免許を取るとどのようなメリットがあるか、どのような条件があるかを以下で詳しく見ていきます。

一般酒類小売業免許を取得するとできること

一般酒類小売業免許は、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる酒類販売業免許です。

ただし、税務署に提出する事業計画の作り方によっては、取り扱うことができる酒類の品目に限定がつくことがあります。

この酒類小売業免許を受けると、一般の消費者のほか、飲食店(レストランやバー)や菓子等製造業者といった、酒類販売業免許を持っていない事業者に対して酒類を販売することができます。

他方、この免許では酒販店、コンビニ店やスーパー等の酒類小売業免許業者に対して酒類を卸売販売することはできません。このように、すでに酒類販売業免許を持っている会社に対して酒類を卸売りする場合は、全酒類卸売免許、ビール卸売免許、洋酒卸売免許、輸入酒類卸売業免許等の卸売業免許が必要となります。

お酒を通信販売するときは通信販売酒類小売業免許が必要ですが、酒類販売業免許を取得した販売場と同一の都道府県内の消費者に対しては、一般酒類小売業免許でも通信販売が可能です。例えば、飲食店がお酒のデリバリー販売をするときは、一般酒類小売業免許を活用することができます。

酒類の仕入れ先は、原則的に国内外の酒類卸売業免許業者又は酒類製造業者に限られますが、古物商として酒類の買い取りを行う方法で仕入れを行うことも可能です。

一般酒類小売業免許でできること
  • 店内でお酒を小売販売できる。
  • 飲食店に対して酒類を販売できる(業務用卸)。
  • 販売場と同一の都道府県内の消費者に対して通信販売できる。
  • お酒の買取販売ができる。

同一都道府県内であれば通信販売もできる

前述のように、一般酒類小売業免許であっても販売場と同一の都道府県内の消費者に対して酒類を通信販売することができます。

通常、通信販売は全国の消費者を相手に取引をするため、こうした一般酒類小売業免許で通信販売をするケースはあまり思い浮かばないかもしれません。

しかし、一般酒類小売業免許は、原則的にあらゆる酒類を取り扱うことが認められる免許です。通信販売酒類小売業免許と異なり、国産酒類についても自由に取り扱うことが可能であるという大きな利点があります。

例えば、ケータリングの宅配を行っている事業者の方が、店舗で一般酒類小売業免許を受けて、店舗(販売場)と同一の都道府県の消費者に対して、国産ビール等を配達するというサービスを行うという事例があります。

また、飲食店に対して酒類の業務卸を行う場合も、飲食店にカタログを配布して電話やインターネットで注文を受けつける業務形態であれば、これは通信販売による酒類の販売といえますから、同一の都道府県内への酒類の通信販売に該当すると考えられます。

もっとも、こうした場合であっても、他県の消費者に対して酒類の宅配サービスを行うことはルール違反となるケースがありますから気を付けましょう。

また、一般小売業免許を利用して飲食店に対して酒類を販売(業務卸といいます)をする場合であっても、販売場以外の都道府県の飲食店に対して酒類を販売すると、ルール違反と判断される場合がありますので、事前に管轄の税務署に確認をする必要があります。

どのような事業者が酒類小売業免許を取得しているか

酒販店のほか、さまざまな企業が一般酒類小売業免許を取得しています。

  • スーパー
  • コンビニエンスストア
  • 酒類小売ショップ
  • 土産物店
  • ホテル等売店
  • 船舶・駅構内等の販売店
  • 競技場内の店舗販売及び移動販売
  • 製菓用等の原料用酒類の業務用卸売販売
  • 輸入ワインの小売販売
  • ゴルフ場のクラブハウス内売店における酒類の小売販売
  • 飲食店への業務用卸販売
  • 結婚式場・葬儀場における酒類の返礼品販売
  • 酒類の買取販売店
  • 飲食店

酒類の「販売場」とは

酒類販売業免許は「販売場」ごとに取得する必要があります。販売場が複数ある場合は、そのすべての販売場でそれぞれ免許を取得しなければなりません。

ここで、酒類の「販売場」とは、酒類の販売契約の締結(受注行為)、酒類の受け渡し、酒類の販売代金の受領を行う場所をいいます。

同じ建物内であれば、複数のフロアにまたがって販売場を設ける場合であっても一つの免許を取得すれば良いのですが、別の建物で酒類を販売する場合は、その建物(販売場)ごとにそれぞれ新規の免許を受ける必要があります。

もっとも、同じ建物内であっても複数の免許に分けて免許を取得することも可能です。

酒類の発注(仕入れ)のみを行う場所や、酒類の保管のみを行う倉庫は酒類の販売場には該当しません。

ただし、販売場以外の場所に酒類を保管する場合には、免許を受けた後に『蔵置所設置報告書』の提出が必要になります。

自販機のみの免許は下りない

現在、自販機のみの酒類小売業免許は申請しても免許の見込みはありません。(国税庁からその旨の通達が出ています。)

もっとも、小売業免許を取得した販売場内に酒類の自販機を設置するケースでは、自販機の設置が認められることがあります。

一般酒類小売業免許の要件

酒類の小売業を始めるにあたって、満たさなければならない4つの要件があります。
・人に関する要件
・物の要件
・お金の要件
・お酒の需給に関する要件
要件とは許可を受ける必要条件ということですので、酒類販売業を始めるためには上記の人・物・お金・お酒の需給に関する条件を全て満たす必要があります。どのような条件なのか、分けて解説します。

酒類の販売業免許を受けるには、免許要件をクリアしなければなりません。

人に関する要件(人的要件)

1 申請者が酒類の製造免許、販売業免許又はアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがないこと。
酒類販売業免許を取得しても2年間以上酒類の販売実績がないと、税務署から免許を自主的に取り消すように提案されることがあります。これに従わずに放置すると、税務署によって強制的に酒類販売業免許が取り消されることになります。こうした場合、その後新たに酒類販売業免許を取得しようとしても、この要件により免許が取れないことがあります。
2 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人のその取り消し原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった場合には、その法人が取り消し処分を受けた日から3年を経過していること。
上記の要件に該当するため、新会社を立ち上げる場合であっても、上記の会社で役員になっていた方が法人役員になっている場合は、新会社でも酒類販売業免許が取れないことがあります。
3 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと。
滞納処分とは差し押さえ等の処分をさすので、単に税務調査の際に指摘を受けて修正申告をした場合はこれに該当しません。
4 申請者が申請2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
5 申請者が、国税・地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けたものである場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
6 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不適正な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰に関する法律により、罰金刑に処せられた場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

物の要件(場所的要件)

1 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
飲食店内では原則的に酒類の販売はできません。ただし、飲食店と酒類販売場の区画を分けることができれば、飲食店内でも酒類販売業免許が取得できることがあります。
2 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
酒類販売管理者や酒類販売管理者に代わる責任者は、他社の従業員と兼任することはできません。

お金の要件(経営基礎要件)

1 下記のイ~トに該当しないこと
イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
現在滞納がある場合であっても、滞納処分を受けるまでであれば間に合います。すぐに納税の手続きを取りましょう。
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
この要件に該当する場合は、増資をすることで要件該当を回避することが考えられますが、単に増資をするだけではなくその後に確定申告をして増資を貸借対照表に反映させないと、この要件をクリアしたことにはなりません。
ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
会社設立後3事業年度を経過していない場合は、この「3事業年度すべての事業年度において」に該当しないため、赤字額がこの資本金等の額の20%超の基準に該当する場合であっても、この要件に該当しないことになります。
ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
現実に移転を命じられていなくても、上記法令に違反している立地であれば事実上免許が受けられないことがあります。
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
2 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が概ね次に掲げる経歴を有しており、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められること。なお、下記(1)(2)を満たす場合は原則としてこの要件を満たすものとして扱われます
(1).免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
(2).酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
上記(1).(2)の経験がない場合には、酒類販売管理者研修の受講の有無から、酒類の知識と経験、記帳能力その他酒類小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかを実質的に審査されます。
3 酒類を継続的に販売するための資金、設備を有すること又は必要な資金を有し免許を付与するまでに施設・設備を有することが確実と認められること。
新型コロナウイルス感染症の影響により、決算において欠損を生じている場合の措置について

【その他】|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁のホームページにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響により本来であれば経営基礎要件を充足しないケースであっても追加の資料の提出により個別具体的に審査をして、経営基礎要件を充足するものとして取り扱うケースがある旨の記載があります。(2024年5月20日現在)

ただし、必ずこの措置を受けられるとは限らないので、あらかじめ税務署とよく相談をしておく必要があります。

お酒の需給に関する要件(需給調整要件)

1 申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
2 申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。※接客業者であっても国税局長が認める場合は免許が付与されます。

酒類販売業免許申請のご相談窓口

当事務所の酒類販売業免許申請代行サービスを利用すると、面倒な書類の用意や税務署と何度も書類のやり取りをする手間が省けます。

当事務所が用意する書類に署名と印鑑を押すだけで、かんたんに酒類販売業免許が取れます。

お電話によるお問い合わせは 03-3257-1195 (平日9:00~18:00)へお願い致します。

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