酒類媒介業免許とは

営利目的の有無を問わず、他者から委託を受けて酒類の受注業務や販売業務を行うには、酒類販売媒介業免許が必要です。

コールセンターなどでこうした免許を取得する事例が増えています。

酒類販売媒介業免許はハードルが高い

酒類販売媒介業免許を受けるには、免許要件をクリアしなければなりませんが、特にハードルが高いのが経歴及び経営能力です。

一般小売業免許であれば、販売管理者講習を受講することで酒類の販売の経歴として判断してもらうことで、未経験者でも比較的容易に酒販免許を取れる時代になってきましたが、酒類媒介業免許の場合はこうした手段では酒類の経営経験の不足を補うことが認められないことがほとんどです。

実際、税務署としてはどのような経験を求めているのか、以下は国税庁の法令解釈基準からの抜粋です。

酒類媒介業免許を受けるのに必要となる経歴・経営能力

【経歴及び経営能力等】

申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の媒介業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。ただし、現に酒類業団体の役職員である者を除く。

「経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」とは、予定している媒介業を確実に行うと認められる者で、酒類に関する知識及び記帳能力等が十分で独立して営業ができるものと認められる者をいう。

なお、次の経歴を有する者は、予定している媒介業を確実に行うと認められる者として取り扱う。

  1. 酒類の製造業又は販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
  2. 過去において酒類の媒介業を相当期間経営したことがある者
  3. 酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である者
  4. 酒類の醸造技術の指導等の経験を5年以上有している者

法人の常勤役員のうち少なくとも1名が、酒類販売に関する10年間の実務経験か、あるいは5年間の経営経験を有していることが必要です。

【取扱能力】

「能力を有している者」とは、予定している媒介業を継続して行う見込みがある者をいう。

なお、申請者の年平均取扱見込数量が確実に100キロリットル(媒介業の基準数量)以上である者は、予定している媒介業を継続して行う見込みがある者として取り扱う。

年間100キロリットル以上の酒類取引を行っている酒類販売業者から販売媒介契約の約束を取り付けることが絶対条件です。複数の酒販業者の取引数量の累計が年間100キロリットル以上である場合もこれに該当します。さらに「確実に」年間100キロリットルの媒介を行うことも証明しなければなりません。

【設 備】

「設備を有している者」とは、予定している媒介業を継続して営むに足る事務所及び電話その他の設備を有し、又は有することが確実と認められる者をいう。

年間100キロリットル以上の取り扱うのに十分な人員を収容できる販売場(事務所)スペースと電話が必要です。

近年、酒販免許の要件は緩和されつつありますが、それでも酒類販売媒介業免許の取得はかなりハードルが高いといえます。

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