ビール卸売業免許とは

ビール卸売業免許とは、ビールの卸売業免許です。ビールに似た酒類に発泡酒がありますが、これはビールには該当しないので、ビール卸売業免許で発泡酒を取り扱うことはできません。発砲酒を卸売する場合は洋酒卸売業免許が必要です。

ビール卸売業免許には、全酒類卸売業免許と同様の免許枠が設けられていますが、過大な設備が要求される割に利幅が薄いこともあるためか、申請者は多くありません。

【例】令和5年(2023年)度のビール卸売業免許枠

都道府県名 免許可能件数 抽選対象申請書等の件数
千葉県 7件 0件
東京都 31件 7件
神奈川県 5件 1件
山梨県 1件 0件

ビール卸売業免許のハードルは高い

上記のように、免許可能件数に比べてビール卸売業免許の抽選参加者が少ないので、ビール卸売業免許の取得は容易にも思えますが、ビール卸売業免許には、全酒類卸売業免許とほぼ同様の高いハードル(設備・能力・資金)が課せられています。

すでに何らかの販売業免許を有している酒類販売業者が、ステップアップとして取得する免許と考えるのが無難です。

国税庁の法令解釈基準より

■ 経歴及び経営能力等

概ね次の経歴を有するものであって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められることが必要です。

  1. 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者
  2. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
  3. 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が10年とあるのを3年と読み替える。

常勤の取締役が、酒類販売に関する10年間以上の実務経験か、5年間以上の酒類販売業での経営経験を有することが必要です。

■ 販売能力及び所要資金等

申請者等は、次に定める販売能力及び所要資金等を有している者である。

イ 年平均販売見込数量(全酒類卸売基準数量)

申請等販売場における年平均販売見込数量は50キロリットル以上である。

販売見込み数量に見合った取引承諾書が必要です。当然、酒類小売業者にはすでに取引先がありますから、こうした承諾書を小売業者から集めるのは大変な手間と時間がかかります。

ロ 所要資金等

申請者等は、月平均販売見込数量、月平均在庫数量、平均在庫日数、平均売上サイト及びハに定める設備等を勘案して全酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している者である。

少なくとも、年間50キロリットルの取引を行う計画に見合った資金が必要です。

ハ 設備

申請者等は、販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具及び運搬車等の販売施設及び設備を有し又は有することが確実と認められる者である。

大型の設備が要求されます。

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