土産物店での委託販売

ホテル内の土産物店で地元の酒造業者からの依頼をうけて地酒等を委託販売する場合にも酒類販売業免許が必要です。
そもそも酒類を委託販売する場合は酒類販売代理免許を取得する必要があると思われますが、こうした免許が発行されることは大変なレアケースとされておりいます。
ですので、土産物店で酒類を取り扱う場合は、その土産物店を販売場として酒類小売業免許を取得する必要があります。
なお、ホテル等では飲食店の営業許可を取得されているケースが多いと思われます。しかし、酒類販売業免許の要件として、販売場で飲食店を営業していないことが求められておりますので、そのままでは許可を取得することはできません。
(ただし、適切な書類を別途提出することで飲食店においても許可を取得できるケースはあります)

引出物や返礼品に酒類が含まれるケース

結婚式場や葬儀場を運営されている場合、来場者の方にお持ち帰りいただく品のなかに酒類が含まれるケースがあると思います。
こうしたケースについても酒類販売業免許が必要です。

イベントの来場者に無料で酒類を配るケース

酒類販売業免許は営業免許ですから、酒類を無料で配布する場合には酒類販売業免許は取得する必要はありません。