酒類の販売場の定義

特定の場所において、酒類の販売契約の締結を継続的に行う場合又は酒類の販売代金の受領及び酒類の現物の引渡しを継続的に行うと、その場所は酒類の販売場になります。

この定義によると、単に注文を受けるに過ぎない場所であったり、酒類の発注を行う場所については酒類の販売場に該当しないといえそうです。もとも、その場合であっても、その取引の形態、内容、当事者の意思等を実質的に判断し、契約の締結に該当するかどうかが判定されます。もしその場所が税務署により酒類の販売場であると判断されてしまうと、無免許による酒類販売による処分の対象となるおそれがあります。

また、酒類の仕入れ行為は酒類の販売場で行う決まりはないため、蔵置所(酒類の倉庫)において酒類の仕入れを行うことができそうにも思えますが、国税庁では、蔵置所で酒類の仕入れを行ってはならない旨を明示しております。

フロアを他社と共有するケース

酒類の販売場は、ほかの事業主体とは明確に区分されていなければなりません。

スーパーやデパートのフロアの一部を借りて販売場を設ける場合は、パーティションの設置までは要求されないものの、少なくとも、目視して明らかにほかの事業主体と異なることが判断できる程度には、区分されている必要があります。

また、店舗の面積によっては、酒類の倉庫を別のフロアに設けるケースがあります。

その場合、酒類の倉庫は酒類の販売場には該当しませんが、酒類の倉庫として、免許取得後に蔵置所の届け出という手続きが必要になります。

倉庫をほかの事業主体と共同使用することもあると思いますが、その場合であっても、倉庫のうちどの部分が酒類の倉庫であるかは明示する必要があります。

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