自己商標酒類卸売業免許とは

自己商標酒類卸売業免許とは、自己の商標を付した酒類のみを卸売することができる酒類販売業免許をさします。

この免許は平成24年に新設された免許です。自己商標酒類卸売業免許の新設により、従来は困難であった国産清酒やしょうちゅうの卸売が比較的容易に実現できるようになりました。

もっとも、既存の商品のラベルを単に張り替えれば、必ず自己の商標を付した酒類として認られるとは限りません。

商品のラベルだけではなく、商品全体について自社が企画して、酒類の製造業者に製造を委託していることが必要とされることが多いようです。実際に酒類の製造に入る前に、商品の企画書を税務署に持ち込んで、事前に免許交付の可能性を確認してから製造委託に進んだほうがよいかもしれません。

自己商標酒類卸売業免許の必要書類

自己商標酒類卸売業免許は、取得する会社自体がまだ少なく、税務署の審査実績の積み重ねもそれほど多くないことから、税務署により必要とされる書類が異なることがお送りあります。

自己商標酒類卸売業免許に特有な書類としては、例えば以下のものが考えられます。

自己商標酒類卸売業免許の必要書類の例:

  • 商品ラベルのコピー
  • 商標の登録証のコピー(商標登録は必ずしも必須ではありません)
  • 酒類製造契約業者との製造委託契約書のコピー
  • 商品の社内企画書・稟議書
  • 酒類販売先の取引承諾書

これらは、あくまで一例ですから、上記以外にも様々な資料を用意して、自己が開発した商標であることを税務署に説明しなければなりません。

注意点

会社の社長個人的なアイデアや、他社名義・グループ会社名義で商標登録した場合は、酒販免許を申請する会社にとって「自己が開発した」商標とはいえません。この場合は自己商標酒類卸売業免許を取得することはできません。

また、他社から譲り受けた商標も、自己が開発した商標に該当しません。

自己商標卸免許に必要となる経歴及び経営能力

自己商標酒類卸売業免許を受けるには免許要件をクリアしなければなりませんが、概ね以下の経験を要求される場合が多いようです。

  • 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
  • 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
  • これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  • 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
  • 酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

販売場管轄の税務署の判断によって、上記の基準を厳密に求めるところもあれば、一定の社会人経験の経歴をもって上記の経験に替えて判断してもらえることもあります。

税務署の審査期間

標準処理期間は2か月です。

ただし、自己商標酒類卸売業免許の申請をする場合は、税務署において資料の審査について時間をかけることが多いため、審査が長引くことがあるようです。

酒類販売業免許申請のご相談窓口

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当事務所が用意する書類に署名と印鑑を押すだけで、かんたんに酒類販売業免許が取れます。

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