期限付酒類小売業免許とは?

展示場や駅構内やデパートの催事場等で売り場を一時的に設けて、酒類の小売販売を行う場合には、期限付の酒類小売業免許を取得する必要があります。

この期限付酒類小売業免許は、既に販売免許を受けている免許業者はもちろん、免許を取得していない方も取得することはできます。

しかし、免許を受けていない方がこの期限付の酒類小売業免許を取得する場合は、通常の免許取得と同様の審査が行われるので、書類準備の手間と時間がかかるため、免許交付を受けていない方が期限付きの酒類販売業免許を取得するケースはほとんどありません。

簡易な届出で済むケースとは?

こうした臨時の販売場を設置する手続きについては、既に酒類製造免許又は酒類販売業免許をを取得している免許業者については、届出のみの簡易な手続きで足りるものとされております。

ただし、この届出の制度を利用する場合は、同一者による同一場所での届出は月1回に限ることとし、月2回目以降は、通常どおり期限付酒類小売業免許の申請により免許を取得する決まりです。

届出書類は、販売場を開設する日の10日前までに届出書と添付書類を、販売場の所在地を管轄する税務署へ提出します。(郵送も可能)
届出が税務署に届き、税務署による審査に問題が無ければ特に税務署から通知はありません。ただし、販売が終わった後は販売数量報告を提出しなければなりません。