レンタルオフィスでは酒類販売業免許を取得できるケースは有りますが、いろいろと条件が有りますので注意が必要です。
こうしたことから、レンタルオフィスで申請をする場合は、税務署を事前相談を行うべきとは思いますが、あらかじめ確認をしておいたほうが良い事項についてまとめます。

契約書面について

期間が1年以上の賃貸借契約書が発行可能なオフィスを選びましょう。賃貸役契約書ではなく、使用申込書等しか発行されない場合が有りますが、こうした場合は必ず税務署に免許申請の際に問題とならないかを確認しましょう。

部屋の間仕切りについて

オフィスは壁やパーティションで明確に仕切られた場所を用意したほうがよいでしょう。

共用スペースでは、そのままでは酒販免許の販売場としては認められないケースが多いです。

建物オーナーの承諾書について

レンタルオフィスの運営会社と、建物登記事項証明書の所有者が異なることが有ります。こうした場合は、登記事項証明書に所有者・共有者としてとうきされている方全員分の承諾書が必要です。なお、所有者が会社の場合は会社の実印が必要です。

オフィスの広さについて

室内の広さに制約はありませんが、事業計画に応じたスペースの確保は必要です。年間数万本を販売する事業計画を立てておいて、販売場の広さが数平米では、事業計画の見直しが求められることもあるでしょう。