酒類販売業免許を取得した個人が死亡して相続(包括遺贈を含む)が発生した場合において、相続人が酒類販売業を引き続き行おうとする場合には、死亡した被相続人が取得していた酒類販売業免許を相続することが可能です。

相続の場合には通常の新規申請の場合に比べて要件が緩和されており、より簡易な手続で酒類販売業免許を取得することが可能です。

一方、酒類販売業の相続を行わない場合には、酒類販売業の取り消しを行います。

酒類販売業免許の相続の必要書類

◎相続の申告書

◎戸籍謄本又は戸籍抄本

◎酒類製造免許の免許要件誓約書

◎他の相続人の意思表示の確認資料等

『他の相続人の意思表示の確認資料』については、次の事項が記載された書類が必要です。

1.相続人中に酒類又は酒母等の製造業を相続しない者がある場合には、その者が次の事項につき意思表示した書類(「酒類・酒母・もろみ製造業の相続放棄書」

(1) 酒類又は酒母等の製造を相続しないこと。

(2)申告する相続人が引き続いて酒類、酒母等の製造業を営むことに異議がないこと。

(3)上記(1)及び(2)の書類に押印した印章の印鑑証明書

2.包括遺贈のときは、その包括受遺を証明する書類の写し等