酒類販売業免許を受けた場合は、毎年4月1日~翌年3月31日までに販売した酒類の数量と、期末の在庫数量を、毎年4月30日までに販売場の税務署長あてに報告しなければなりません。この報告書は「酒類の販売数量等報告書」といいます。

この報告書の提出は酒税法で酒類販売業者に課される義務であって、これを怠ると10万円以下の罰金または科料に処することとされています。