新たに通信販売酒類販売業免許を受けて国産酒類を通信販売する場合や、すでに免許を受けている方が新たに国産酒類も取り扱うことができるように免許を条件緩和する場合には、必ず課税移出数量に関する証明を取り扱う酒類の製造メーカー(生産者)から受ける必要があります。

すなわち、国産酒類の通信販売するには、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類である場合に限り、通信販売免許を付与するとされているため、通信販売する予定の酒類がこうした酒類に該当するかどうかを、酒類の製造業者から証明してもらわなければなりません。

このように、国産酒類を通信販売しようとする場合には、今から新たに許可を受ける通信販売小売免許業者は大手国産メーカーの商品を取り扱うことができず、また、こうした大手製造者以外が製造した酒類の取り扱いについても、その製造者からの証明がなければならないということになります。

通常、酒類小売店が酒類を仕入れる場合は、問屋を通しての取引になるはずですので、こうした証明を酒類の製造業者から受けるのはなかなかスムーズに行かないこともあります。