はじめに
酒類販売媒介業免許の取得に当たっては、申請者及び申請販売場について、法律で定められた要件を満たす必要があります。
この要件は、大きく人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給要件の4つに区分されます。各要件について以下で詳しく説明します。
人的要件
- 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
- 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
- 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
- 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
- 申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
※申請者の役員・支配人についても、上記の要件を満たす必要があります。
場所的要件
取締上不適当な場所に販売場を設けようとしていないことが必要です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
- 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
経営基礎要件
経営の基礎が薄弱でないことが必要です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
(1)申請者は、破産者で復権を得ていない場合など、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
この「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請者において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいいます。
具体的には、申請者等が以下の列挙事由に掲げる場合に該当しないかどうか、及び申請者が、(2)を充足するかどうかで判断します。
- 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 直近終了事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 直近終了前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
(2)経歴及び経営能力等
申請者は、酒類の販売に関する一定の経験を有していることが求められます。
こうした経験を有しているか否かは、概ね以下の経歴を有している方が該当します。
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
- 又は上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 (お酒の販売業や、調味食品等の販売業に3年以上勤務若しくは経営した経験)
※上記の経験がない場合であっても、指定講習を受講することで能力要件をクリアできるケースもございます。詳細はお問合せ下さい。
需給調整要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと