洋酒卸売業免許とは

洋酒卸売業免許は、国産酒・輸入酒を問わず、「洋酒」に分類される酒類を卸売することができる免許です。

洋酒に分類される酒類

  • 果実酒(ワイン)
  • 甘味果実酒
  • ウイスキー
  • ブランデー
  • 発泡酒
  • その他の醸造酒
  • スピリッツ
  • リキュール
  • 粉末酒
  • 雑酒

上記の分類に該当しない酒類は、洋酒卸免許では取り扱うことができません。たとえば、ビールは上記の洋酒に該当しないため、洋酒卸免許では取り扱うことができません。

また、洋酒卸免許の申請さえすれば、上記10種類のすべての品目が必ず取り扱い可能になるとは限りません。事業計画の作り方や、酒類の予定仕入先・予定販売先が持っている酒類製造免許/販売業免許の内容により、取扱品目に限定がつくのが一般的です。

洋酒卸免許の免許取得後に、改めて条件緩和の手続きを取ることによって取り扱う種類の品目を増やすことは可能ですが、条件緩和の手続きも2か月程度かかりますので、自社がどのような品目の酒類を取り扱うべきか、申請前の段階できちんと事業計画を練り、取引先等の目途をつけておきましょう。

<参考>酒類の具体例

その他の醸造酒:いわゆる第三のビールの一部、黄酒、蜂蜜酒

スピリッツ:ジン、ウォッカ

リキュール:チューハイ、梅酒、カクテル

粉末酒:佐藤食品工業株式会社

洋酒卸免許に必要となる経歴及び経営能力

洋酒卸免許を受けるには免許要件をクリアしなければなりませんが、国税庁の通達によれば、概ね以下の経験を要求しています。

  • 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
  • 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
  • これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  • 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
  • 酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

つまり、洋酒卸売業免許を取得するには、原則として会社であれば取締役、個人事業主であれば事業主本人について、酒類販売業に関する実務経験等が求められます。

販売場管轄の税務署の判断によって、上記の基準を厳密に求めるところもあれば、一定の社会人経験の経歴をもって上記の経験に替えて判断してもらえることもあるようです。ただし、洋酒卸免許の場合は上記の要件を厳密に求められることがほとんどです。

もし、上記の条件を満たせず、洋酒卸の取得を断念せざるを得ない場合は、輸入卸免許の取得を検討されてはいかがでしょうか?輸入酒類卸売業免許の場合は、上記の基準が通達に明示されていないためか、輸入卸免許の場合に比べて必要となる経験のハードルが低く設定されているケースがあります。

洋酒卸売業免許申請に特有の必要書類

洋酒卸売免許に限らず、酒類卸売業免許を受けるには、取引先から取引承諾書を受ける必要があります。

取引承諾書は酒類の仕入れ先と卸売先の両方から取る必要があり、どちらの承諾書についても、国内の酒類販売業免許業者であることが必要です。なお、言うまでもありませんが、酒類の仕入れ先の取引承諾書を酒類小売業者からとっても意味はありません。酒類小売業免許のみでは、酒類免許業者に対して酒類を販売することができないからです。

また、酒類の仕入れ先が海外業者のみである場合は、免許申請書の提出後に、税務署から輸入酒類卸売業免許を受けるように指示されるケースがほとんどだと思われます。ですから、仕入れ先の承諾書は、初めから国内業者のものを用意するほうがよいでしょう。

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