倉庫を設ける必要性について

酒類販売業免許を取得するには、事業計画に記載した年間の販売数量に見合った倉庫を用意する必要があります。

倉庫といっても、営業所と別棟の専用倉庫を用意する必要はなく、営業所内に酒類を保管するスペースがあればそちらを倉庫として申請すればよいことになります。

自社の外部倉庫を設置する場合

自社の敷地外に倉庫があり、そちらで酒類の保管や発送業務を行う場合は、『蔵置所の設置届け出書』を提出する必要があります。

この蔵置所とは酒類の保管をするための施設ですから、酒類の仕入・販売管理といった営業所の酒類販売管理者が行う業務については行うことはできません。例えば、倉庫で酒類を受注したり発注したりすることは認められません。

この蔵置所の設置届け出は、酒類販売業免許の交付を受けた後に行う手続きですので、新規申請の際に同時に行うことはできません。ただし、新規申請の際にはこうした酒類の倉庫を借りることを担当者に知らせるとともに、事業計画に盛り込んでおきましょう。

貸し倉庫から商品を発送するには

インターネット販売の普及により、営業所とは別に貸し倉庫を確保して、倉庫から直接顧客に元に商品を発送するビジネスモデルが増えてきてます。

つまり、東京都内に営業所を設けつつ、より賃料の安い千葉県等に倉庫を借り、顧客から注文を受けたら倉庫業者に指示を出して指定の住所に商品を発送する方法により酒類販売業務を行いたいというお客様が増えております。

このように、他社の倉庫をレンタルして酒類の販売業を営む場合も、『蔵置所の設置届け出書』を提出する必要があります。

もっとも、税務署では蔵置所は原則的に自社の施設であるべきであると考えている様子ですから、外部倉庫をレンタルする場合は事前に管轄の税務署に確認を取っておくとよいでしょう。また、蔵置所の届出の際に、倉庫の賃貸借契約書や周辺地図等の提出を求められるケースもあるようです。

貸し倉庫の探し方

貸し倉庫の賃料はもちろん、そのサービスも倉庫業者によりさまざまです。

また、設備についても温度管理のある倉庫もあればそうでないものもありますので、特にワインなどを取り扱う場合には倉庫の設備をきちんと見学した上で倉庫を借りる必要があります。

また、個人情報の取り扱いに細心の注意が必要な世の中ですから、特に倉庫業者から顧客のもとに直接商品を発送する場合には、こうした個人情報の取り扱いも整備の行き届いた倉庫業者を探すことが大切です。