蔵置所設置報告書とは

酒類販売業免許業者が、販売場の外に酒類を保管用の倉庫を設置する場合は、販売場の管轄税務署長あてに「酒類蔵置所設置報告書」を提出しなければなりません。

なお、蔵置『場』設置許可申請という手続きが別にあるためか、税務署によっては蔵置所を「ぞうちどころ」と読む場合があるようです。この2つの手続きを間違えないようにしましょう。

提出者について

蔵置所設置報告書の提出者は、酒類販売業者です。
倉庫の事業者の方がこの報告書を提出するわけではありません。

提出先

提出先は、酒類販売場の管轄の税務署に提出するか、あるいは蔵置所の所在地の税務署に提出します。なお、蔵置所の管轄税務署に提出する場合であっても、書類の宛先は販売場の管轄税務署とされています。
こうした設置報告は管轄の税務署に郵送することが可能です。なお、税務署に相談をする場合は、酒税指導官が管轄税務署に常駐していないことがありますので、あらかじめその地区の酒税指導官がいる税務署を確認をしてから連絡をすると、その後の流れがスムーズになります。

書類の提出者について

倉庫の利用者から酒類の保管を依頼された倉庫業者の方が税務署の手続きが必要ではないかとのお問合せを頂くことがありますが、こうした酒類の蔵置所の設置報告の手続きは、酒類の販売免許業者が行うことですから、倉庫業者の方が自らこうした手続きをする必要はございません。

また、蔵置『場』設置許可申請という手続きが別にありますが、この蔵置場設置許可についても、通常は倉庫事業者の方が取る許可ではありません。

書類の用意について

蔵置所の設置報告書の手続きには、添付書類は特に法定されておりませんので、賃貸契約書等は提出する必要はないはずですが、税務署の職員に問い合わせると報告書に倉庫の使用契約書と倉庫内の配置図を添付するようの指示されることが多いです。

蔵置所設置報告の記載内容としては、設置の期間や保管する酒類の品目、倉庫の収容能力等の簡単な事ばかりですので、倉庫を設置した場合は速やかに蔵置所設置報告書を提出しましょう。

蔵置所で行っても良い事

蔵置所では販売場から指示を受けて酒類の荷受け・保管・発送行為のみを行うことができます。

蔵置所は販売場ではありませんから、酒類の受注行為や代金の受取り等酒類の販売行為を行ってはいけません。また、酒類の発注行為についても、それ自体は酒類販売行為そのものとは言えませんが、行ってはならないとされています。

蔵置所の設置報告をした場合であっても、販売場で帳簿をつけて保管する義務はありますから、販売場で在庫管理ができるようしくみを整備しておかなければなりません。