酒類販売業免許の区分

酒類販売業免許は、大きく分けて酒類小売業免許酒類卸売業免許の2つの区分に分類されます。

簡単に区分すると、お酒の免許を持っていない人に対してお酒を販売するときは酒類小売業免許が必要で、お酒の免許を持っているプロ同士の取引をしたいときは酒類卸売業免許が必要となります。

酒類小売業免許

消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許

酒類卸売業免許

酒類販売業者又は種類製造業者に対して種類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業免許

酒類小売業免許の種類

酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊種類小売業免許に種類分けされています。

一般酒類小売業免許

販売場において、消費者・酒場・料理店等の接客業者等に対して、原則的にすべての品目の酒類を小売りすることができる販売業免許が一般小売業免許です。

全ての酒類を取り扱うことができるメリットがある一方で、他県の消費者等に通販する場合は、後述の通信販売小売業免許も取得しなければなりません。

通信販売酒類小売業免許

通信販売(2都道府県以上の広域の消費者等を対象として、インターネットやカタログ等により商品を提示して、郵便電話等の連絡手段を通じて売買契約の申し込みを受けて種類を販売する営業形態)によって酒類を販売(小売)することができる酒類販売業免許です。

広域の消費者に対して酒類を販売できるメリットがある一方、国産の酒類については取り扱うことができる品目に制限があります。

通信販売酒類小売業免許で扱うことができる酒類
  1. 年間の課税移出数量が3000キロリットル未満の製造者が製造した国産酒類
  2. 輸入酒類(全酒類)

国産酒類を通信販売するときは、免許申請の際に取り扱う酒類の製造者から製造数量の証明書を受ける必要があります。

特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために、酒類を販売(小売)することが認められる酒類小売業免許です。

例:会社役員・従業員に対する社内販売

酒類卸売業免許の酒類

酒類卸売業免許は、全種類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許に酒類分けされています。

全酒類卸売業免許

原則として、すべての品目の酒類を卸売することができます。

※新規の取得は大変困難です。

ビール卸売業免許

ビールを卸売することができます。

※新規の取得は大変困難です。

洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができます。

輸出入酒類卸売業免許

輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる免許です。つまり、自社が海外から直接輸入した酒類を卸売したり、日本から海外の酒類小売・卸売業者に酒類を輸出する場合に輸出入酒類卸売行免許を取得します。

店頭販売種類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対して、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法によって酒類を卸売りすることができる酒類卸売業免許です。

協同組合間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員にたいして酒類を卸売りできる酒類卸売業免許です。

自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売りすることができる酒類卸売業免許です。

特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売することを認められる免許です。

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