酒類販売管理者とは

一般消費者等に酒類を販売する小売業者は、酒類の販売場に酒類販売管理者を配置しなければなりません。

酒類販売管理者とは、酒類の販売業務に関する法令を遵守するよう酒類小売業者に助言し、酒類販売に携わる従業員に対して指導を行う者をいい、酒類小売業の販売場には必ず1名を配置しなければなりません。

酒類販売管理者は必ずしも酒類の小売販売場に常駐することを義務付けるものではありませんが、販売場から長時間離れることが状態化する場合や、売り場面積が大きい場合は補助者を選任する必要があります。

酒類販売管理者は、実際に酒類の販売業務(酒類の陳列、管理及び商品説明等の業務)に従事する者でなければならない他、成年者であって6月以上の期間継続して雇用されることが予定されていない者である必要があります。

また、複数の販売場で酒類販売管理者を兼任することはできません。

酒類販売管理者が退任した時は、2週間以内に新管理者の選任と、旧管理者の退任の届け出をする必要があります。新管理者については、3ヶ月以内に酒販管理者研修を受講することが求められますので、管理者交代の届け出を出すと同時に管理者研修会の修了証のコピーを提出するのが一般的です。

また、管理者に交代がない場合であっても、酒類販売管理者は常に新たな知識を備えていなければならないことから、前回の講習受講の日から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理者講習を受講しなければなりません。講習の受講を行った場合は、罰則が課されることがあるので注意しましょう。

酒類販売管理者に関する義務について

なお、酒類小売販売の販売場には、酒類販売管理者の氏名や受講実績を掲示する必要があります。研修を受講した際の受講証を掲示することもできますが、受講証に受講者の住所等個人情報が記載されている場合は個人情報の取り扱いに注意が必要です。

酒販管理者の就任・解任の届け出について

酒販管理者の就任・解任の届け出は、販売場の管轄の税務署に直接持参するか、郵送で送ることができます。

申請書は正本のほか副本も用意して事務所に保管することをお勧めいたします。

原則的に添付書類はありませんが、選任から3ヶ月以内に酒販管理者講習会を受講しなければなりませんので、新管理者にはあらかじめ酒販管理者講習会を受講してもらい、選任届の提出時に酒販管理さ講習会の修了証のコピーを添付すると手続きがスムーズに進みます。

酒販管理者研修会

酒販管理者に就任するには、酒販組合等の民間団体が開催する酒販管理者講習会を受講する必要があります。

講習会の申し込み・会場当の詳細は、税務署のホームページにまとめがありますのでそちらをご覧ください。
国税庁ホームページ