酒類小売業免許が必要となるケース

お店を開いて酒類を対面販売したり、飲食店に対して酒類を販売したり(業務卸販売と呼ばれる業態)、酒類をインターネットで通信販売するには酒類小売業免許が必要です。

一方、既に酒類販売業免許を取得している事業者に対して酒類を販売する場合は、酒類卸売業免許が必要です。

小売業免許と卸売業免許は全く別の免許ですから、一方の免許を持っていれば自動的に小売り免許がついてくるわけではありません。例えば全酒類卸売業免許を持っている場合であっても、一般消費者に対してお酒を販売する場合は小売業免許が別に必要となります。

酒類小売業免許の種類

酒類小売業免許には2つの種類があります。

この2つの免許は別々の免許ですから、一般小売免許を取れば通信販売免許が自動的についてくるようなことはありません。自社の事業計画にあわせて必要な免許を取得しましょう。

酒類小売業免許取得代行サービスの内容

酒類販売業免許クイック(運営:行政書士岩渕事務所)の酒類販売業免許取得代行サービスは、事前のご相談から書類の作成および提出・税務署との調整まで、お客様をフルサーポート致します。

代行サービスの内容

  • 行政書士による事前のご相談(出張訪問)
  • 税務署との事前調整
  • 申請書類の作成
  • 通信販売用ホームページひな形の用意
  • 税務署での申請手続き
  • 税務署の店舗調査の立ち会い(申請者ご本人の立ち会いも必要です。)

ご利用料金

免許の種類
法定手数料
報 酬 額
(消費税込)
合   計
一般小売業免許 30,000円 110,000円 140,000円
通信販売業免許 30,000円 110,000円 140,000円
一般酒類小売業免許+通信販売業免許 30,000円 110,000円 140,000円

酒類販売業の実務経験者・経営経験者がいないケース

酒類小売業免許を取得する要件について、手引きの記載では3年間以上の酒類の販売経験や経営経験が必要とされているため、こうした経歴のない方については酒類販売業免許が取れないようにも読めます。

こうした過去の実務経験・経営経験について、以前は実務経験・経営経験を有していたか否かが厳格に審査されていました。

しかし、近年、酒類販売業の経験がない方であっても「酒類販売管理者研修」を受講することで酒類販売の経験の一部として判断されるケースが多くなっております。

もっとも、3年間の実務経験については酒類販売の経験がない場合であっても、過去の小売業界での経験、サラリーマンであれば部下を指導した経験など、なんらかの形で酒類販売の能力や経営能力を証明する必要があります。

このことから、申請者に酒類に関する販売経験者がいない場合は、酒類販売業免許は申請書類を出せば必ず取得できる免許とは言い切れず、最後は税務署の酒税指導官・税務署長の裁量的な判断で免許の可否が決まってしまうのが現状です。

当事務所では、酒類販売経験がない方について酒類販売業免許を取得した実績が多数ございます。免許取得について外注をお考えでしたらぜひ当事務所の代行サービスのご利用をご検討ください。

飲食店を経営しているケース

手引きなどをよく調べますと、飲食店を営んでいる場合は酒類販売業免許を取得できないとの記載があります。つまり、酒類販売業免許の取得要件として、販売場が酒場・料理店等と同一の場所でないことを要求していることから、飲食店を経営している場合は原則的に酒類販売業免許が取得できません。

なぜならば、一般に酒類の小売店は料理店等に比べて安い値段で酒類を仕入ることができることから、酒類販売業免許を取得している飲食店は他の料理店に比べて有利な条件で料理店用の酒類を仕入れることができます。その結果として公正な競争が害される可能性があることから、こうした規制が定められました。

しかしながら、こうした公正な競争条件が害されていなければ、酒類小売業と料理店を兼業していても弊害がないと考えられます。そこで、一定の措置を講ずる場合には酒類販売業免許を取得することが認められます。例えば、飲食店内に事務室を設けて、飲食店のフロアと酒類の販売場を明確に分けるようにしたり、飲食店用の酒類の管理と小売販売用の酒類の管理を分けるように事業計画を作成するなどの方法があります。

当事務所では、料理店等を経営されている方について酒類販売業免許を取得した実績が多数ございます。酒類販売業免許取得について外注をお考えでしたらぜひ当事務所の代行サービスのご利用をご検討ください。

お酒の免許のQ&Aコーナー

一般小売と通信販売の両方の免許を一度に取ることはできますか?

一般小売業免許と通信販売小売業免許は同時に取得することができます。

その場合、一本の申請書で両方の免許申請を行うことができますので、税務署の登録免許税は3万円で統一されます。また、当事務所の代行サービスをご利用される場合は、当事務所代行手数料も1件分に統一されます。

酒類販売業免許取得の代行サービスのご利用をお探しでしたら、是非当事務所の代行サービスをご利用下さい。

法人を立ち上げる必要はありますか?

酒類販売業免許を取得するにあたり会社を立ち上げることは条件とされておりません。個人事業主も法人と同様に酒類販売業免許を取得することができます。

ただし、実際に営業をする上では法人を相手に取引をする場合は法人の設立を求めらることがありますので、免許取得後にどのような取引先を相手にするかなどを総合的に検討して、法人を立ち上げるか否かを検討されることをおすすめします。

免許取得までどのくらい時間がかかりますか?

税務署に申請してから免許交付まで約2ヶ月かかります。

税務署に書類を提出するまでの準備期間は、1週間~1ヶ月程度かかるのが通常です。ただし、特にお急ぎのご要望がありましたら柔軟に対応することが可能です。

免許が出ないことはありますか?

当事務所では事前に要件を充足しているか否かを十分に調査した上で申請しておりますので、税務署に免許申請をして最終的に免許が出なかったケースがはございません。

ただし、過去の無免許販売が明らかになったりするなどの理由で免許の審査が止まることも考えられますので、特殊な事情等はすべて明らかにされたうえで免許申請をされることをおすすめしております。

自宅で酒類販売業免許は取得でますか?

可能ですが、居住専用物件では免許を取得することはできません。居住専用のマンションでは免許が取れないことが有りますので注意が必要です。

無償で酒類を配る場合は免許が入りますか?

お酒の免許は「販売業免許」ですから、無償で酒類を提供する場合は酒類販売業に該当せず、免許は不要です。

お酒の買取販売をする場合はどの免許が必要ですか?

買い取った酒類を店頭で販売する場合は一般酒類小売業免許を、インターネットで通信販売する場合は通信販売酒類小売業免許を取得します。

同業他社等、すでにお酒のライセンスを受けた業者に対して酒類を販売する場合は卸売免許が必要です。

酒類販売業免許申請のご相談窓口

当事務所の酒類販売業免許申請代行サービスを利用すると、面倒な書類の用意や税務署と何度も書類のやり取りをする手間が省けます。

当事務所が用意する書類に署名と印鑑を押すだけで、かんたんに酒類販売業免許が取れます。

お電話によるお問い合わせは 03-3257-1195 (平日9:00~18:00)へお願い致します。

まずはお気軽にお問い合わせください!

03-3257-1195
(受付時間 平日9:00~18:00)