酒類卸売業免許が必要となるケース
すでに酒類の販売免許を取得している国内事業者に対して酒類を販売する場合や、お酒を海外に輸出する場合は、酒類卸売業免許を取得する必要があります。
飲食店や一般消費者に対して酒類を販売する場合は、酒類小売業免許が必要です。卸免許には小売免許が含まれているわけではないので、小売をする場合は卸売業免許とは別に小売業免許を取得する必要があります。
酒類卸売業免許の種類
酒類卸売業免許にはいくつかの種類があります。
自社の事業計画に合わせて必要な免許を取得しましょう。
酒類卸売業免許取得代行サービスの内容
- 行政書士による事前のご相談(出張訪問)
- 税務署との事前調整
- 申請書類の作成
- 税務署での申請手続き
- 税務署の店舗調査の立ち会い(申請者ご本人の立ち会いも必要です。)
ご利用料金
(消費税込) |
|||
---|---|---|---|
洋酒卸売業免許 | 90,000円 | 110,000円 | 200,000円 |
輸出入酒類卸売業免許 | 90,000円 | 110,000円 | 200,000円 |
自己商標酒類卸売業免許 | 90,000円 | 110,000円 | 200,000円 |
※小売業免許や複数の卸売業免許を取る場合であっても、上記の料金に変わりありません。
酒類販売業の経営経験者がいないケース
酒類卸売業免許を取得する要件について、手引きの記載では3年間以上の酒類販売に関する経営経験等が必要とされているため、こうした経歴のない方については酒類卸売業免許が取れないようにも読めます。
たしかに、酒類卸売業免許については酒類小売業免許について申請者の経営能力に関する審査はより厳格に行っている税務署が多いようです。
しかしながら、一口に酒類卸売業免許といってもその内容は細分化されており、輸出入酒類卸売業免許の場合は経営能力を柔軟に判断する税務署もあります。
当事務所では、酒類販売経験がない方について酒類卸売業免許を取得した実績が多数ございます。免許取得について外注をお考えでしたらぜひ当事務所の代行サービスのご利用をご検討ください。
自己商標卸売業免許について
従来、国産酒類を卸売するには大変高いハードルがあり、大変困難とされていました。なぜならば、国産酒類を卸売するには、全酒類卸売業免許やビール卸売免許など、参入障壁の高い区分の免許を取得しなければならなかったからです。
しかし、近年あらたに自己商標卸売業免許というあらたな区分が設けられたことで、国産酒類であっても卸売をする可能性が大きくなりました。
すなわち、自社が企画した標章を付した酒類を卸売できる免許が新たに設けられたため、醸造業者に自社のラベルを付した酒類を製造する製造委託契約を締結して国産酒類を卸売することが可能になりました。
当事務所では、自己商標酒類卸売業免許を取得した実績が多数ございます。免許取得について外注をお考えでしたらぜひ当事務所の代行サービスのご利用をご検討ください。
酒類販売業免許申請のご相談窓口
当事務所の酒類販売業免許申請代行サービスを利用すると、面倒な書類の用意や税務署と何度も書類のやり取りをする手間が省けます。
当事務所が用意する書類に署名と印鑑を押すだけで、かんたんに酒類販売業免許が取れます。
お電話によるお問い合わせは 03-3257-1195 (平日9:00~18:00)へお願い致します。
まずはお気軽にお問い合わせください!
(受付時間 平日9:00~18:00)