酒税法上、酒類は17品目に分類されています。一般酒類酒類小売業免許や全酒類卸売業免許では原則的にすべての品目の酒類を取り扱うことができますが、通信販売酒類小売業免許や輸出入・洋酒卸売業免許では取り扱うことのできる酒類の品目に限定がつくのが通常です。

酒類の販売業免許申請に当たり事業計画を作成しなければなりませんが、ご自身がどのようなお酒を誰から仕入れて、どのように販売するかも事業計画の内容に含まれます。

免許の取扱い品目に制限がつくことがある

通信販売酒類小売業免許や輸出入卸売業免許・洋酒卸売業免許などは、取り扱うことのできる酒類の品目に限定が付きます。免許を受けた後に条件緩和といって取り扱う酒類の品目を増やすこともできますが、原則的に2か月の審査期間がかかることもあり、できるだけ新規で免許を受けるときに複数に品目で免許を受けるのがおすすめです。

例えば、果実酒と甘味果実酒、清酒と合成清酒、連続式蒸留しょうちゅうと単式蒸留しょうちゅうの組み合わせのように、一つの醸造所で複数の品目の酒類を取り扱っているケースがありますので、取引承諾を受ける際には、相手がどのような品目の酒類を取り扱っているかを確認しておきましょう。確認方法は相手方に酒類販売業免許のコピーを提示してもらうのが一般的です。免許交付後に条件緩和をしているときは、条件緩和通知書という書類が出てくることもあります。

酒類17品目の分類表

取り扱う酒類に応じた適切な仕入れ先・販売先を申請書に記載しなければなりません。酒類はどのように分類されているかについて、以下の表で確認してみましょう。

品目区分 定義の概要
清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が22度未満のもの。

  • 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
  • 米、米こうじ、水及び清酒かす、アルコール、しようちゆう、ぶどう糖その他ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したもの、有機酸、アミノ酸塩又は清酒を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中アルコール以下の物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えないものに限る。)
  • 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
合成清酒 アルコール、しょうちゅう又はぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
連続式蒸留しょうちゅう アルコール含油物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの)
単式蒸留しょうちゅう アルコール含油物を連続式蒸留機以外の蒸留器により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの)
みりん 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上もの)
ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。

  • 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
  • 麦芽、ホップ、水、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又はカラメルを原料として発酵させたもの(その原料中米以下の物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る。)
果実酒
  • 果実を原料として発行させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
  • 果実、糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)
甘味果実酒 果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの
ウィスキー 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
原料用アルコール アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
発泡酒 麦芽又は麦を原料とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
その他醸造酒 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの)
スピリッツ 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
リキュール 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
粉末酒 溶解したアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
雑酒 上記のいずれにも該当しない酒類

酒類の品目の注意点

海外ではビールとされている品目が日本の酒税法では発泡酒と分類されることがあります。

また、リキュールの内容物として果実等が含まれている関係で、日本の食品衛生法等の法令により輸入ができないことがあります。

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