酒類の販売数量等報告書
手続きの内容
1年間(4月1日~3月31日)の酒類販売数量と3月末日の在庫数量を、取り扱う酒類の品目別に記載して報告します。販売実績がなくても報告書は提出しなければなりません。
報告書の雛形は税務署から販売場に郵送されます。
期限
毎年4月30日
提出先
販売場の管轄税務署
未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書
手続きの内容
酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等を報告しなければなりません。酒類卸売業者であっても、酒類小売業免許も取得している場合は提出義務があります。
報告書の雛形は税務署から販売場に郵送されます。
期限
毎年4月30日
提出先
販売場の管轄税務署
異動申告書
手続きの内容
申請者の氏名又は名称、住所又は本店、法人の組織(例:有限会社→株式会社)、役員、販売場の名称等及び所在地(拡大・縮小、地名・地番)の変更があったときには報告義務があります。
期限
ただちに
提出先
販売場の管轄税務署
酒類販売管理者選任(解任)届出書
手続きの内容
酒類販売管理者の選任または解任をしたときは届出義務があります。酒類販売管理者の選任は酒類の販売業務を開始するときまでに行わなければなりませんから、酒類販売管理者の空白期間が生じないように注意しましょう。酒類販売管理研修を受講済みである場合は、講習会の終了証のコピーを添付します(受講日から3年を経過する日が、選任日から3か月を経過する日までに到来する場合を除く)。なお、講習会の受講者については、受講者のリストや受講態度を税務署が確認できる仕組みがあるようです。
期限
選任・解任の日から2週間以内。
提出先
販売場の管轄税務署
酒類販売場移転許可申請書
手続きの内容
免許を受けた販売場を移転しようとするときは許可が必要です。
期限
事前に。ただし、標準処理期間が2ヶ月に設定されていますので、時間に余裕をみて提出しましょう。
提出先
(移転前の)販売場の管轄税務署
酒類販売業相続申告書
手続きの内容
酒類販売業者が死亡し、その相続人が引き続き酒類販売業を行うとき
期限
遅滞なく
酒類販売業免許取消申請書
手続きの内容
酒類販売業を廃止するとき
期限
事前に
酒類販売業休止・開始申告書
手続きの内容
酒類販売業を休止または再開するときに提出します。休止期間が数年にわたる場合は、免許を取り消されることがあります。
期限
遅滞なく
酒類蔵置場設置・廃止申告書
手続きの内容
販売場以外の場所に酒類の倉庫を設けまたは廃止するときに提出します。なお、酒類の倉庫で酒類の受注・発注行為を行ってはいけません。
期限
遅滞なく
酒類の詰替え届出書
手続きの内容
酒類製造場以外の場所で酒類の詰め替えを行うとき
期限
詰め替え日の2日前
表示方法届出書
手続きの内容
詰め替えを行う場合で、容器に酒類販売業者の住所、氏名(名称)、詰め替え場所等を記載するとき
期限
搬出の時
酒類の販売先等報告書
手続きの内容
税務署長より、酒類の販売先の住所、氏名(名称)の報告を求めらることがあります。おもに酒税法に関する各種調査のために行われます。
期限
税務署長より、酒類の販売先の住所、氏名(名称)の報告を求められたとき