店頭販売酒類卸売業免許とは
店頭販売酒類卸売業免許とは、自社の会員である酒類販売業者に対し、店頭で酒類を直接引き渡し、その酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売りをすることができる免許です。この免許の創設により、全酒類卸売業免許がなくても清酒やしょうちゅうを卸売することができる道が開かれました。
この免許の活用方法としては、近隣の酒類小売業者が国産酒類を共同購入する場合が考えられます。
『自社の会員』について
店頭販売酒類卸売業免許では、あらゆる酒類小売業者・卸売業者に対して酒類を卸売することはできず、自社の会員に対してのみ、卸売することができます。
この会員は、住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者でなければなりません。
『店頭で酒類を直接引渡』すことについて
店頭販売酒類卸売業免許では、送付の方法で商品を引き渡すことができず、販売場で直接商品を交付する方法により卸売しなければなりません。
必要書類
卸売業免許全般に共通する書類のほか、会員規約や会員名簿の管理方法の説明書などが求められます。
免許交付までの期間
税務署の標準処理期間は2カ月です。
酒類販売業免許申請のご相談窓口
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