移転許可とは
酒類販売業免許の販売場を別の建物に移転する場合には、酒類販売業免許の移転許可申請を行います。
同一のビル内の移転であれば、異動申告書で済ませることができますが、別の建物に移転する場合は、例え隣の建物であっても移転許可申請が必要となります。
移転許可申請の注意点
移転許可申請は、必ず移転前に移転先の販売場を確保した上で申請しなければなりません。移転先が賃貸物件の場合は、事業用の賃貸契約書が必要になります。
移転許可の審査期間は2ヶ月間です。移転許可を受けるまでの間も酒類の販売を続けるときは、従前の販売場で事業を行う必要があります。
既に移転先に引っ越してしまった場合は、酒類の販売は必ず停止してください。
酒類販売業免許 移転許可申請代行サービスの内容
酒類販売業免許クイック(運営:行政書士岩渕事務所)の移転許可申請代行サービスは、事前のご相談から書類の作成および提出・税務署との調整まで、お客様をフルサーポート致します。
代行サービスの内容
- 行政書士による事前のご相談(出張訪問)
- 税務署との事前調整
- 申請書類の作成
- 税務署での申請手続き
- 税務署の店舗調査の立ち会い(申請者ご本人の立ち会いも必要です。)
- 免許の受取り(ご本人様の同行をお願いする場合がございます)
ご利用料金
(消費税込) |
|||
---|---|---|---|
移転許可申請 | 55,000円 |
※ 税務署の登録免許税はかかりません。
※ 登記事項証明書等、公的証明書類の実費が別途かかります。
酒類販売業免許申請のご相談窓口
当事務所の酒類販売業免許申請代行サービスを利用すると、面倒な書類の用意や税務署と何度も書類のやり取りをする手間が省けます。
当事務所が用意する書類に署名と印鑑を押すだけで、かんたんに酒類販売業免許が取れます。
お電話によるお問い合わせは 03-3257-1195 (平日9:00~18:00)へお願い致します。
まずはお気軽にお問い合わせください!
03-3257-1195
(受付時間 平日9:00~18:00)
(受付時間 平日9:00~18:00)