報道によると、政府・与党は、発泡酒と第三のビールにかかる酒税を2015年度税制改正で見直し、「発泡酒」と「第3のビール」を統合した上で税額を引き上げる方針を固めたとのことです。
現状、ビールは酒税法上「ビール」として分類され、通常350ミリリットルあたり77円の税率が適用されます。
一方、発泡酒は麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するものとして、「発泡酒」として分類されていることから、ビールに比べて低い税率(通常350ミリリットルで47円)が適用されています。
さらに、第三のビールは、麦芽以外を原料とする発泡酒に、別のアルコール飲料(スピリッツや焼酎)を混ぜることにより「その他の醸造酒」「リキュール」として分類され、こちらは発泡酒に比べてさらに比べて低い税率(通常350ミリリットルあたり28円)が適用されています。
政府・与党は、こうした発泡酒や第三のビールに、通常のビールと同様の税率を適用した上で、ビール全体の税率を引き下げるとしています。
具体的には、第3のビールの税率を引き上げるとともに、発泡酒の税率と第3のビールの税率を同一にする方向で検討が進んでいます。一方、通常のビールについては税率を引き下げて、格差を縮める方針です。
政府・与党がこうしたビール類の税制を統一する背景には、「類似の飲料なのに税額が異なるのは、メーカーの競争環境をゆがめている」との批判が背景にあるそうです。
とはいえ、ビール、発泡酒、第三のビールを製造しているのは同じビールメーカですから、メーカーの競争環境をゆがめているという批判があたるかどうかは微妙なところです。