はじめに

酒類販売業免許は販売場ごとに取得する免許です。そして、通信販売酒類小売業や酒類卸業のように店舗内に陳列棚を設置して酒類の販売を行わない場合であっても、酒類販売業を営む事務所は販売場に該当します。

この販売場は一定の条件を満たさなければ酒類販売業免許を受けることはできません。酒類販売業免許を受ける販売場の条件について、以下で詳しく見ていきましょう。

用途地域による制限

用途地域が都市計画法・建築基準法等に違反して退去を命じられている場合ではないことが求められます。用途地域は、市役所の都市計画課に電話をして住所を伝えれば確認することができます。

小売業や卸売業の事務所として使える用途地域であることが必要ですから、市街化調整区域での営業は原則として不可能です。また、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域も店舗の面積によっては店舗を設置することはできません。

もっとも、酒類販売業免許申請の審査では、都市計画法・建築基準法に違反し、かつ退去を命じられていることが免許拒否事由ですから、用途地域の制限により酒類販売業免許の取得ができないケースは実際には限られているものと考えられます。

農地法の制限

農地では酒類販売業免許は受けられません。農地か否かの判断は非常に簡単で、販売場の全ての土地登記簿の地目を確認して、「農地」と記載している場合はこのままでは免許を受けられません。土地が数筆に分かれていて、その一部に農地がある場合も考えられますが、一部でも農地があればこの制限に該当します。

登記簿上の地目が農地であっても、実際には農地転用済で地目の変更登記が未了であるケースもあります。こうした場合は市役所や区役所から非農地証明を受ければ免許を受けることができます。

酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けることは認められません。たとえば、以下の場合がこの要件に該当します。

  • すでに酒類製造・販売免許を受けている場所で、他社が新たに販売行免許を取得する
  • 酒場又は料理店等と同一の場所
  • 他の営業主体の営業と明確に区分されていない

上記に該当する場合であっても、一定の予防措置を講ずる場合には酒類販売業免許を受けられるケースがあります。

酒類販売管理者

酒類の小売業を営む場合は、酒類販売管理者を配置しなければなりません。販売管理者は販売場に通勤できる距離に居住している必要があります。

また、販売場の面積や酒類販売管理者の勤務状況によっては、一定数の酒類販売管理者に代わる者の配置が必要です。

酒類販売管理者に代わる者の選任が必要となるケース

次の1~7に該当する場合は、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として必要な人数を指名し、配置しなければなりません。

なお、責任者はできるだけ成年者とし、特に夜間(午後11時から翌日午前5時)においては成年者を配置してください。

  1. 夜間(午後11時から翌日午前5時)において、酒類の販売を行う場合
  2. 酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合
  3. 酒類売場の面積が著しく大きい場合(100平方メートルを超えるごとに、1名以上の責任者を指名)
  4. 同一建物内において酒類売場を設置している階が複数ある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに、1名以上の責任者を指名)
  5. 同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合(20メートル以上離れている場合)
  6. 複数の酒類売場が著しく離れていない場合であっても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合(3箇所以上ある場合)
  7. その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合

販売場に関するQ&A

酒類販売場の面積はどの程度の広さが必要ですか?
販売場の面積は何平米以上でなければならないという要件はありませんが、通信販売小売り業務や輸出入業務を行う事務所であって、酒類の陳列棚や倉庫を置かない場合であっても、事務机及び書類棚を置くスペースは確保しなければ免許を受けるのは困難と思われます。
また、倉庫のスペースがない場合は、酒類の保管をどうするかの説明ができなければなりません。
必要な人員は最低何人必要ですか?
酒類販売管理者は原則的に販売場に常駐していることが求められますから、最低一人は販売場の常駐しなければなりません。
酒類販売場の面積が広い場合や、営業時間が長時間にわたるときは、酒類販売管理者のほかに「酒類販売管理者に代わる責任者」の配置が必要になることがあります。
自宅兼事務所ではダメですか?
自宅と兼用でもかまいませんが、販売場は居住区画とは明確に分かれていなければなりません。
また、分譲マンションやアパート等の集合住宅では、マンション管理規約やアパート所有者の承諾書など、営業目的の使用が禁止されていないことの確認資料が求められることがあります。
他社と兼用スペースで酒類販売業免許は取れますか?
酒類販売管理者は原則的に販売場に常駐していることが求められますから、最低一人は販売場の常駐しなければなりません。
酒類販売場の面積が広い場合や、営業時間が長時間にわたるときは、酒類販売管理者のほかに「酒類販売管理者に代わる責任者」の配置が必要になることがあります。
必要な人員
他社と事務所を兼用する場合であっても、酒類販売業免許は受けることができますが、人員・設備・経理について明確に区分されていることが求められます。
飲食店内で免許は取れますか?
原則的に飲食店と同じスペースでは酒類販売業免許は取れませんが、スペースに区切りをつけるなどにより免許取得が可能なケースがあります。

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