輸出入酒類卸売業免許とは
輸出入酒類卸売業免許は、自己が直接輸出する酒類や、自己が直接輸入した酒類を卸売することができる免許です。
このように、輸出入卸免許は、「自己が」直接輸出入することが求められるため、例えば国内のインポーターから仕入れた外国産酒類については、この免許では国内で卸売販売できません。
また、輸出入卸免許と称されるものの、輸出と輸入の免許が必ず付与されるわけではなく、申請時に提出した事業計画の内容に応じていろいろな条件が課されるのが一般的です。
例えば、国内の清酒の製造業者から酒類を仕入れて、海外に輸出する事業計画を作成して免許申請をすると、「清酒の輸出」卸売業免許が発行されます。自動的にあらゆる酒類を輸出できる免許が付与されたり、輸入卸免許が発行されることはありませんので注意が必要です。
酒類を輸出するのに必ず輸出酒類卸売業免許が必要か否か
輸出酒類卸売業免許がなければ酒類の輸出が一切できないわけではなく、酒類の小売業免許を持っていれば、海外の一般消費者及び飲食店に対して酒類を輸出販売することができるとされています。
もっとも国によっては飲食店への直接輸出が事実上不可能とされるケースがあります(アメリカや中国へエンドユーザーへの直接輸出は現実的ではないというはなしを聞きます。)。
一方、こうした一般消費者やレストランへの直接輸出ではなく、海外の酒類小売業者や卸売業者に対して酒類を輸出販売する場合には、輸出酒類卸売業免許が必要とされます。
なお、上記の取扱は必ずしもすべての税務署に共通するものではないようです。例えば、小売免許があればあらゆる販売先に対して輸出できるとする見解もあるようです。酒類を輸出する場合には、どの免許が必要かを、販売場の所在地を管轄する税務署に確認を取っておくのが無難です。
輸入酒類卸売業免許と洋酒卸免許の違い
海外から輸入した洋酒を卸売する場合に、輸入酒類卸売業免許を取るか洋酒卸免許を取るかについてのお問合せを頂くことがあります。
輸入酒類卸売業免許は自己が直接輸入した酒類をのみを取り扱うことができる免許ですが、その取り扱うことができる酒類の範囲に制限はありません。(ただし、税務署の判断や提出した事業計画の内容により取引品目に限定がつくのが一般的です。)
一方、洋酒卸売業免許は「洋酒」(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、 その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒)を卸売する免許です。「洋酒」であれば、国産・外国産を問わず卸売することができます。
これら2つの免許の違いとしては、例えばビールや焼酎といった洋酒に該当しない品目を輸入販売する場合には輸入酒類卸免許を取らなければなりません。一方、ワインやウィスキーを輸入卸する場合には、国産酒類を取り扱う可能性も考えて洋酒卸を取得したほうが有利と考えられます。
もっとも、洋酒卸の免許要件のうち経営基礎要件(酒類の販売経験等)は、輸入卸の場合よりも厳格に判断されることがおおいようです。いままで酒類の販売経験がない方が新規で洋酒卸免許を取得するのは難しいとされるのが一般的といえます。
実務経験について
酒類販売業免許を取得するには、個人であれば申請者本人、法人であれば常勤の役員について、一定年数の「酒類販売の実務経験」又は「調味食品販売業の経営経験」が求められることがあります。
一般的に、卸売業免許を取得する場合は、こうした実務経験・経営経験が厳密に求められることが多いのですが、輸出入酒類卸売業免許の場合はこうした経験は必須までは言えず、その他の経験等を考慮して輸出入酒類販売業を営むことが可能か否かが判断されることが多いです。
例えば、会社の代表者や常勤役員による酒類販売管理者講習会の受講の有無、貿易実務の経験などが要件充足の判断材料の一部となります。
取引承諾書について
輸出入酒類卸売業免許を取得するには、免許取得後に確実に酒類販売を開始できることを書面で証明する必要があります。
契約書や覚書があればそのコピーを提出します。
正式な契約書を結ぶのが難しければ、酒類の仕入先・販売先の双方から取引承諾書を頂く必要があります。
取引承諾書に決まった様式はありません。例えば、「申請者が輸出入酒類卸売業免許を取得した場合は、必ず酒類の取引をすることを承諾する」旨がわかるもので十分です。
酒類の輸出は国が重点的に取り組んでいる
国産酒類は農業の振興育成の側面もあることから、国が特に輸出に力を入れている品目であり、例えば海外展示会への出展支援や補助金の交付などの面で公的なサポートが見込まれます。
もっとも、中国、台湾、韓国等への国産飲食品の輸出については産地の規制がある場合があります。品目や産地は時期により変動がある可能性があるため、酒類の輸出を行う場合は予め輸出の可否を確認しておきましょう。
また、該当商品が輸出可能である場合にも、産地証明等が必要となるケースがあるので、こうした手続も予め調査をしておくと輸出の流れがスムーズに進むはずです。
酒類販売業免許申請のご相談窓口
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