飲食店を経営していても酒類販売業免許を取得できる

一般酒類小売業免許の要件の中には、飲食店を経営していると免許を取得できないといった表現が含まれていますが、現状の運用ではこうした場合であっても一般酒類小売業免許を取得できるケースも有ります。

ただし、飲食店用の酒類と、小売用の酒類の販売管理が区別されていることなど、一定の条件が課されることが多いので、飲食店と酒類小売業を兼業する場合は、免許申請前に税務署に相談しておく必要があります。

酒販店内に飲食コーナを設けるケース

酒類小売店内にバーカウンターなどを設けて、酒販店と飲食店を併設することも可能です。

こうした場合は、酒類小売コーナーとバーカウンターが分かれていることが求められますが、必ずしもパーティション等で区切ることまでは求められるわけではありません。

具体的に両者をどのように区別するかについては、内装工事を行う前に税務署とよく相談しておく必要が有ります。

角打ちについて

酒販店内において所謂イートインコーナーを設けて、消費者が購入した酒類を店内で飲むことができる業態を角打ちと呼ぶことがあります。

こうした業態は禁止されているわけではありませんが、税務署が想定している酒類の販売方法そのものではないため、申請の際にいろいろと指摘事項があるはずです。

また、一般的に角打ちとして営業している酒販店の中には、実態が飲食店であることも多いため、そもそも酒類小売業免許で営業するべきか、飲食店許可で営業するべきかはよく確認し、違反行為とならないように注意しましょう。