申請者に求められる実務経験について

酒類販売業免許の要件の1つとして、申請者に酒類販売業に関する一定の実務経験が求められています。
具体的にどのような実務経験が求められているかは、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達に記載されております。

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達から該当部分を参照しつつ、それぞれの免許の取得に求められる経験について見てみましょう。

一般酒類小売業免許について

一般酒類小売業の経営者に求められる経験

  1. 酒類の製造業・販売業(薬用酒のみは除きます)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者

現在の実務では、申請者や法人の役員が酒類販売管理者研修を受講に加わえて、申請者のさまざまな社会経験や資格等を加味して、酒類販売に関する実務経験があるものとして扱われているケースもあります。とくに、コンビニ店では必ずしもこうした実務経験がなくても免許が出ることを口にする税務署の担当者もおります。

最近の傾向としては、コンビニチェーン店以外の申請者については、単にこうした酒類販売管理者研修を受講すればよいというわけではなく、少なくとも調味食品の販売業を3年間経営していることを厳密に求めることが多いようです。

国税庁のHPでは、酒類販売の実務経験・調味食品の販売業の経営経験がない場合の取り扱いについての記載があります。

国税庁お酒についてのQ&A

酒類販売業等の従事経験や調味食品等の経営経験は、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有するかどうかの一つの目安となっています。なお、これらの経営経験等がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、1酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、2酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

注意をしていただきたいのは、酒販管理者講習会を受講すれば必ず免許を取得できるわけではなく、その他の事業の経営経験等の様々な事情を総合的に判断されるということです。

通信販売酒類小売業免許について

通信販売小売業を経営するために求められる経験

申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。

通信販売免許の場合は、必ずしも酒類販売の実務経験や調味食品の販売に関する経営経験を求められておりません。

酒類以外でも構わないので、通信販売業について携わった実務経験があればより有利となります。

洋酒卸売業免許について

洋酒卸の経営者に求められる経験

  1. 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  2. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

洋酒の卸売業免許を取得するには、少なくとも3年間の、酒類販売に関する実務経験が必ず求めらます。ですので、全くの未経験でいきなり洋酒卸売業免許を取得するのは困難と思われます。

輸出入酒類卸売業免許について

輸出入卸の経営者に求められる経験

申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。

輸出入卸免許の場合は、必ずしも実務経験を明示的に要求されておりませんが、少なくとも何らかの商品の輸出入に関する実務経験が求められることが有ります。