酒類販売業免許は個人でも取得することができる

事業を行うに当たり、必ずしも法人名義で酒類販売をしなければならない決まりはありません。

ですから、個人の名義で酒類販売業免許を受けて、酒類販売業を営む方もたくさんいらっしゃいます。

個人事業のほうが有利な場合がある

事業を法人化すると、主に税金の支払いの面でメリットが多いようにも思えますが、必ずしも思い通りの効果がでるとは限りません。個人事業にもメリットがありますので、よく検討してから法人化をされることをお勧めいたします。

法人の決算報告は複雑

個人事業主の確定申告はソフトを利用すればなんとか自分でもできることが多いですが、法人の決算報告は非常に複雑ですから、税理士の力を借りる必要が大きいです。

税理士の顧問料は決まった額はありませんが、どんなに安く見積もっても年間10万円はかかると見たほうがよいでしょう。

役員報酬は年度の途中で変えられない

役員報酬は一年ごとに決めなければなりません。厳密にいうと、年度の途中であっても臨時株主総会を開けば役員報酬を変えることができますが、増額した場合はその分を損金として計上することができなくなります。

個人事業主の場合は、毎年の利益が自分の収入になりますから、細かいことを気にする必要はありません。

年間所得が少ないうちは個人事業のほうが有利

個人事業者にかかる税金の税率は、所得が大きくなるにつれ税率が上がる仕組みになっており、一定以上の所得が上がると税率が50%を超えることがある一方、法人にかかる税金は40%程度が上限です。

このことから、年間の事業所得が1000万円~1500万円上がる見込みであれば事業を法人化したほうが税金面で有利になることが多いのですが、それ以下の所得であれば、個人事業で始めたほうが有利であるケースがほとんどです。

消費税の面でも個人事業で始めたほうがよいケースがある

課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務がありません。

さらに、課税売上高が1,000万円を超える事業者であっても、最初の2年間は消費税の納税義務がありません。

このことから、個人事業主として事業を開始して、事業開始2年後に法人化すれば、事業開始後4年間は消費税を納税する義務が免除されることになります。

そういう意味では、初めから事業を法人化するのではなく、まずは個人事業で初めてみてから3年目に改めて法人化をする事も視野にいれて検討するべきです。