酒類の通信販売に必要な表示

酒類を通信販売する場合は、ホームページやカタログ等に一定の文言を表示しなければなりません。

文字の大きさにも指定があり、印刷物の場合は10ポイント以上の活字で、インターネットによる場合は商品(酒類)の価格表示に使用している文字以上の大きさで、日本語で明示する必要があります。

酒類のホームページ・カタログ・広告

「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」の表示が必要です。

購入申込書・申し込み画面

申込者の年齢記入欄を設けるとともに、近接する箇所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨の表示が必要です。

商品の納品書

「未成年者の飲酒は法律で禁止されています。」旨の表示が必要です。

特定商取引法の規制について

郵便、インターネット、FAX等で通信販売をする場合は、特定商取引法の規制があります。この義務に違反すると行政庁からの勧告処分の対象となり、これに従わない場合には刑罰が課せられることもあります。勧告処分というと軽いようにも思われますが、近年ではこうした勧告処分は行政庁のホームページに掲載されることもあり、会社名で検索すると勧告処分の公示が検索順位の上位に表示されてしまい大変な不利益をこうむることもあります。

特定商取引法上の規制の代表的なものは以下の3点があります。

特定商取引法の表示

「引き渡し時期」、「返品の可否と条件」、「代表(責任)者名」など、広告への表示が義務付けられている事項があります。
特定商取引法では、広告上の表示箇所については規定されていませんが、インターネットで取引をする場合には、特定商取引法のページを作成してホームページの各ページからリンクを張るのが一般的な方法です。

なお、当ホームページには特定商取引法の表示がありませんが、これは特定商取引法26条1項8号ニにより行政書士には特定商取引法の表示義務が課されていないためです。

誇大広告の禁止

「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されております

取引承諾通知義務

また、通信販売における承諾等の通知が義務付けられています。前払い式通信販売では、代金の全部又は一部を受領した際に一定事項の通知義務(承諾の通知を書面により送付する)をしなければなりません。
ただし、前払いであっても代金の全部又は一部を受領した後、遅滞なく商品等を送付した場合には必要ありません。