酒類販売業者が酒税を納税しなければならないケース

酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取るときは、その酒類の数量に応じて酒税を納税しなければなりません。(酒税法第22条第1項)

国内業者から酒類を仕入れるケース

通常、酒類小売業者の皆さんが酒類を販売する場合は、すでに酒造メーカーや酒類の輸入卸業者がこうした酒税を納税しているため、酒類販売業者が酒税を納税する必要はありません。

海外から自ら輸入するケース

酒類販売業者が自ら酒類を輸入する場合は、貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出します。そして、保税地域から酒類を引き取ろうとする場合には、その容器の見やすい箇所に、その品目、アルコール分等の事項を、容易に識別することができる方法で表示し、酒類の品目等の表示方法を、税関長に届け出なければなりません。

そのうえで、保税地域から酒類を引き取るときに酒税を納税します。さらに、課税価格の合計額が1万円を超える場合は、別途消費税及び関税を支払わなければなりません。

酒類の税率

酒税は酒類の品目により異なる税率が設定されています。税率は以下のとおりです。

区分 酒類の分類 税率(1キロリットル当たり) アルコール分1度当たりの加算額
発泡性酒類 発泡酒(麦芽比率25~50%未満) 178,125円
〃(麦芽比率25%未満) 134,250円
その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(一定のものを除く。)を除く。) 80,000円
上記以外の発泡性酒類 220,000円
醸造酒類 清酒 120,000円
果実酒 80,000円
上記以外の醸造酒類 140,000円
蒸留酒類 ウイスキー・ブランデー・スピリッツ (アルコール分38度未満)

370,000円

(アルコール分38度以上)

10,000円

上記以外の蒸留酒類 (アルコール分21度未満)

200,000円

(アルコール分21度以上)

10,000円

混成酒類 合成清酒 100,000円
みりん・雑酒(みりん類似) 20,000円
甘味果実酒・リキュール (アルコール分13度未満)

120,000円

(アルコール分13度以上)

10,000円

粉末酒 390,000円
上記以外の混成酒類 (アルコール分21度未満)

220,000円

(アルコール分21度以上)

11,000円