賃貸借契約書・所有者の承諾書

酒類販売業免許を申請する際には、販売場(事務所)を申請書に明記したうえで、その物件が賃貸物件の場合には賃貸借契約書が必要となります。

さらに、当該物件の土地建物について登記事項証明書の提出が求められるほか、その土地及び建物の所有者の使用承諾書の提出も必要となります。

所有者(共有者)が多数いる物件であったり、大企業が所有している物件の場合、こうした使用承諾書をとるのが困難なケースがあるので、あらかじめ使用承諾が取れるかを確認しておきましょう。

また、自宅で開業する際の注意点としては、自宅が賃貸物件であって、賃貸借契約の建物使用目的が居住用となっている場合には、事業用として契約をし直さなければならない可能性があるということです。

賃貸の目的が居住用から事業用に変わってしまうと、消費税がかかりますし、また賃料の値上げを要求されることもありますので、こうした点も事前に必ず確認が必要です。

物件の広さ

事務所や営業所について、どの程度のスペースを用意するべきかは、事業計画の内容により異なります。

毎月多量の酒類を販売するように事業計画を作成したにもかかわらず、商品を陳列するスペースや保管庫が極端に狭い場合には、事業計画を練り直しを求められることもあるかもしれません。

また、取り扱う商品によっては、販売場や倉庫に冷蔵設備が必要になることもあります。