輸入酒類卸売業免許とは
自社が輸入した酒類を販売することができるを酒販店などの酒類販売免許業者に販売する場合には、『輸入酒類卸売業免許』が必要になります。
卸売販売できる酒類品目は、輸入した酒類であれば制限はありません。
ただし、免許の申請の際に提出する取引承諾書を発行するの酒類輸出業者が、ワインの醸造元等限られた酒類の品目しか輸出できない業者であれば、たとえば『果実酒の卸売に限る』等の限定がついた免許が発行されてしまいます。
こうした酒類販売業免許についた取扱い酒類の限定に関する記載は、免許取得後に緩和する続きをすることも可能です(限定緩和)。
なお、自己輸入した酒類を一般消費者(レストラン・菓子等製造業者を含む)に販売する場合は、一般酒類小売業免許(通信販売酒類小売業免許)取得します。
卸免許は酒類販売業免許を取得した酒販店等に販売するための免許だからです。
洋酒卸免許とは
洋酒を酒販業者に卸売する場合には、『洋酒卸免許』が必要となります。
洋酒とは次の品目をさします。
- 果実酒
- 甘味果実酒
- ウイスキー
- ブランデー
- 発泡酒
- その他の醸造酒
- スピリッツ
- リキュール
- 粉末酒及び雑酒
一般に、洋酒卸の免許要件は輸出入卸免許の要件に比べて、より厳格に審査されるようです。
また、承諾書が取れた予定取引先が海外業者しかない場合には、輸入卸の免許への変更を求められることもあります。
こうしたこともあってか、初めて酒類販売業免許を申請する場合であって、自社が輸入した酒類のみを卸売販売する場合であれば、税務署から輸入酒類卸売業免許を取得することを勧められることもあるようです。