容器包装リサイクル法とは
容器包装リサイクル法は、事業者に対しては容器や包装の再商品化を行うことを義務付けています。酒類販売業者・製造業者についても、一定の基準を満たすものは特定事業者とされ、容器包装の再商品化義務が生じます。
- 主たる事業が小売・卸・サービス業の場合は売上高7千万円超または従業員数5人超の事業者
- 主たる事業が小売・卸・サービス業以外の場合は売上高2億4千万円超または従業員数20人超の事業者
上記に該当する場合であって、以下に該当する行為を行う場合は「特定事業者」とされ、容器リサイクル義務が生じます。
特定容器利用事業者 販売する商品を、特定容器に入れて販売する事業者 特定容器製造等事業者 特定容器の製造等を行う事業者 特定包装利用事業者 販売する商品を特定包装で包んで販売する事業者
酒類販売業者・製造業者については、以下の場合に上記の特定事業者として容器包装の再商品化の義務が生じます。
- 外国から輸入した酒類を販売
- 酒類を容器に詰めて販売
- 酒類を紙製包装容器やレジ袋に入れて販売
容器リサイクルの仕組み
市区町村が回収した容器包装ごみは、処理業者に委託してリサイクル処理されますが、このリサイクル費用は財団法人日本包装リサイクル協会を通じて特定事業者が費用負担しなければなりません。
消費者 | 市町村のルールに従って容器包装ごみを排出します。 |
市町村 | 容器包装廃棄物の収集を行います。 |
事業者 | 市町村が収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)やリサイクル事業者に委託してリサイクルします。 |
リサイクルの対象となる容器
容器包装リサイクル法が事業者にリサイクル義務を課している容器及び包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装です。
容器包装リサイクルの処理委託の申し込み方法
容器包装リサイクルの処理を外部へ委託する場合は、日本容器包装リサイクル協会を通じて処理を委託しなければなりません。
処理委託の申し込み方法は、再商品化委託申込書を各地商工会議所・商工会へ提出する方法と、インターネットを通じて申込む方法があります。
なお、この委託契約は1年間の単年契約ですので、毎年申込みが必要です。また、平成12年度以降で未申込の年度がある場合は、過年度分の申込みが必要です。