酒類販売業者が酒税を納税しなければならないケース
酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取るときは、その酒類の数量に応じて酒税を納税しなければなりません。(酒税法第22条第1項)
国内業者から酒類を仕入れるケース
通常、酒類小売業者の皆さんが酒類を販売する場合は、すでに酒造メーカーや酒類の輸入卸業者がこうした酒税を納税しているため、酒類販売業者が酒税を納税する必要はありません。
海外から自ら輸入するケース
酒類販売業者が自ら酒類を輸入する場合は、貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出します。そして、保税地域から酒類を引き取ろうとする場合には、その容器の見やすい箇所に、その品目、アルコール分等の事項を、容易に識別することができる方法で表示し、酒類の品目等の表示方法を、税関長に届け出なければなりません。
そのうえで、保税地域から酒類を引き取るときに酒税を納税します。さらに、課税価格の合計額が1万円を超える場合は、別途消費税及び関税を支払わなければなりません。
酒類の税率
酒税は酒類の品目により異なる税率が設定されています。税率は以下のとおりです。
区分 | 酒類の分類 | 税率(1キロリットル当たり) | アルコール分1度当たりの加算額 |
発泡性酒類 | 発泡酒(麦芽比率25~50%未満) | 178,125円 | ― |
〃(麦芽比率25%未満) | 134,250円 | ― | |
その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(一定のものを除く。)を除く。) | 80,000円 | ― | |
上記以外の発泡性酒類 | 220,000円 | ― | |
醸造酒類 | 清酒 | 120,000円 | ― |
果実酒 | 80,000円 | ― | |
上記以外の醸造酒類 | 140,000円 | ― | |
蒸留酒類 | ウイスキー・ブランデー・スピリッツ | (アルコール分38度未満)
370,000円 |
(アルコール分38度以上)
10,000円 |
上記以外の蒸留酒類 | (アルコール分21度未満)
200,000円 |
(アルコール分21度以上)
10,000円 |
|
混成酒類 | 合成清酒 | 100,000円 | ― |
みりん・雑酒(みりん類似) | 20,000円 | ― | |
甘味果実酒・リキュール | (アルコール分13度未満)
120,000円 |
(アルコール分13度以上)
10,000円 |
|
粉末酒 | 390,000円 | ― | |
上記以外の混成酒類 | (アルコール分21度未満)
220,000円 |
(アルコール分21度以上)
11,000円 |