卸売業免許を取得する場合には、予定仕入れ先及び予定販売先の取引承諾書が必要となります。

この取引承諾書については、特に法律で決まったものは用意されていませんが、概ね次のことが記載されていれば大丈夫のようです。

  • 申請人が酒類販売業免許を取得した際には、酒類の取引を承諾する旨
  • 記入日
  • 取引する酒類の銘柄
  • 承諾者の住所・氏名(商号)・代表者の印(実印)

それでは、承諾者が外国会社の場合はどうすればよいのでしょうか?

その場合は、上記の事項を英文で記載して承諾者のサインをもらい、さらに日本語の和訳をつけて提出することになります。

ただし、申請書を受け取る税務署によって対応が異なるケースもあるかもしれませんので、事前に担当者と相談して決めましょう。